ご主人様!いろんな案件を調査をする時、必ず特定商取引法に基づく表記を確認するじゃないですか?
そうだね、特定商取引法に基づく表記の確認はマストだね。
それでふと思ったのですが、そもそも特定商取引法ってなんだワン?
それじゃあ、今日は特定商取引法を勉強しようか!
よろしくお願いしますワン!
特定商取引法とは?
特定商取引法、略して特商法。
まずは簡単に説明すると、「消費者トラブルが生じやすい特定の取引を対象に、トラブルを防止し消費者の利益を守るためのルールを定めている法律」って事だね。
なるほど!
消費者を守ってくれる法律なのかワン!
そうだね!
具体的には、訪問販売や勧誘行為、通信販売など消費者トラブルが生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフなど消費者を守るルールが定められているよ。
どういった取引が対象になるのか?
もう少し説明すると、実際に特定商取引法の対象になる取引類型は下記の7種類だね。
- 訪問販売
- 通信販売
- 電話勧誘販売
- 連鎖販売取引
- 特定継続的役務提供
- 業務提供誘引販売取引
- 訪問購入
7種類なのですね・・・、ちなみに僕たちが調査している案件や副業、情報商材はどれに当てはまるワン?
そうだね、私たちが調査している案件だと特商法においては、「通信販売」または「業務提供誘引販売」に該当することが多いかな。
特定商取引法の概要
ご主人様!
私たち消費者を守ってくれる法律。
取引類型は7種類に分類される。
という事はわかりましたが、どういった概要なんだワン?
そうだね、大きく二項目になるけど、まずは行政規制!
行政規制
行政規制?
特定商取引法では、事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下のような規制を行っているのだよ。
- 氏名等の明示の義務付け
特定商取引法は、事業者に対して、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に告げるように義務付けています。 - 不当な勧誘行為の禁止
特定商取引法は、価格・支払い条件等についての不実告知(虚偽の説明)又は故意に告知しないことを禁止したり、消費者を威迫して困惑させたりする勧誘行為を禁止しています。 - 広告規制
特定商取引法は、事業者が広告をする際には、重要事項を表示することを義務付け、また、虚偽・誇大な広告を禁止しています。 - 書面交付義務
特定商取引法は、契約締結時等に、重要事項を記載した書面を交付することを事業者に義務付けています。
そして、特定商取引法の違反行為は、業務改善の指示や業務停止命令・業務禁止命令の行政処分、または罰則の対象となるんだよ。
要するに、消費者を守るために規則をつくり、守らなければ罰しますよって事だワン!
そういう事だね!次に民事ルール!
民事ルール
民事ルール?
特定商取引法は、消費者と事業者との間のトラブルを防止し、その救済を容易にするなどの機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取り消しなどを認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限するなどのルールを定めてるんだね。それが以下の三項目!
○クーリング・オフ
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)内に、無条件で解約することです。(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。
○意思表示の取消し
特定商取引法は、事業者が不実告知や故意の不告知を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込みまたはその承諾の意思表示をしたときには、消費者は、その意思表示を取り消すことを認めています。
○損害賠償等の額の制限
特定商取引法は、消費者が中途解約する際等、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定しています。
さらに、私たち消費者のために3つの民事ルールを定めてくれたって事なんだワン!
そういう事だね!
特定商取引法の概要はこんな感じだよ、わかった?
言葉にするのが難しいですが、私たち消費者を守るために規制とルールを定めてくれた法律って事なんだワン!
正解!
特定商取引法に基づく表記とは?
特商法を完璧に理解したところで、いつも確認する特定商取引法に基づく表記ってなんだワン?
特定商取引法に基づく表記は、事業者が消費者に信頼してもらう為に作成している表記なんだ。
なるほど・・・逆に、私たち消費者側からすると、この特定商取引法に基づく表記を見て、安心できるかを確認するって事なんだワン!
そうだね。
それで、特定商取引法では表示義務項目が定められているんだが、それが以下の項目になるんだよ!
1.事業者名
2.所在地
3.連絡先
4.注文方法
5.販売数量
6.商品等の販売価格
7.送料などの商品代金以外の付帯費用
8.代金の支払時期
9.代金の支払方法
10.商品等の引き渡し時期
11.返品の可否と条件
こんなに、表示する義務がある項目があるんですね!
確かに、この項目をしっかり表記している事業者は信頼できるワン!
そういう事になるよね!
だから、いつも確認・調査するんだよ!
いつも確認・調査している案件の特定商取引法に基づく表記は・・・
そうだよね、この項目をしっかり表記ている事業者は、ほとんどいないよね。
まとめ
ご主人様!教えてくれてありがとうだワン!
勉強したことをまとめると、
・私たち消費者を守ってくれる法律。
・取引類型は7種類に分類される。
・行政規制と民事ルールがある。
・特定商取引法特定商取引法に基づく表記は義務項目が定められている。
・この項目をしっかりと表記しているかを確認する事で、信頼できるかの判断材料に。
こんな感じワン?
てな、感じだね!
これでぽちも特定商取引法に基づく表記を確認、調査する意味を理解できたんじゃない?
はい!特定商取引法に基づく表記の重要さが理解できたワン!
また、何か気になる事があったら勉強していきたいワン!
騙されない為に勉強は本当に大事だよ!
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